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弁護士と、司法書士・行政書士の違い

債権回収を依頼する相手には、弁護士だけではなく司法書士や行政書士もあります。
ここでは、弁護士と司法書士・行政書士との違いをご説明します。
 
債権回収の手段として内容証明郵便の作成等を司法書士や行政書士に依頼することもできますが、そもそも、司法書士や行政書士は、民事・商事のみならず刑事法まで含めたトータルな法的サポートを行うことを予定した資格ではないため、法的知識の正確性・豊富さの点で疑問がない訳ではありません。
 
また、「簡易裁判所における代理権を有しない司法書士」及び「全ての行政書士」は、弁護士法72条に抵触するため、原則として、内容証明郵便を送付した相手方と交渉を代理人として行うことができません。このため、せっかく送った内容証明郵便も、いわば「送りっぱなし」になってしまうおそれがあります。
 
なお、「簡易裁判所における代理権を有した司法書士」(認定司法書士)は、債権者の代理人として140万円以下の債権回収の交渉を行ったり、簡易裁判所における訴訟において訴訟代理人となることが認められていますが、司法書士は本来「登記」の専門家であって、「交渉」「訴訟」の専門家ではありません。
 
司法書士や行政書士に依頼した場合、複雑な案件については途中で手に負えないから弁護士のところへ行ってくれ、といわれたりすることもあるようです。 そうなると手間も費用も二重になりかねません。費用が安いからといって、司法書士や行政書士に依頼するかどうかは慎重に検討された方がよいと思います。
当事務所は債権・売掛金回収の相談を無料で行っています。まずは当事務所に相談ください。



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