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取引先が破綻した場合の回収方法

弁護士が、あなたの会社の売掛金・債権を回収します!

取引先が破綻してしまった場合、債権の回収は非常に困難です。特に、不動産担保を有していない企業にとっては、その後の破産手続等において配当金を受領できるだけで、債権のうちの大半は回収不能として諦めるしかないケースが多くなります。しかしながら「諦めるのは早い」ケースもあります

 
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(1)相殺により回収する

取引先が破産しても債権回収が図れる代表的なケースとして「相殺」による回収が挙げられます。

  相殺とは、当事者間で対立する債権を相互に保有し合っているような場合、両債権を同じ金額分だけ共に消滅させることができるという制度
です。取引先が破綻してしまった場合でも、取引先に対して債権と債務の両方が存する場合には、両者を相殺することにより、取引先に対する債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。

もっとも、相殺の意思表示を誰に対してどのように行うべきか、頭を悩まされることも多いと思います。
そのような場合、弁護士にご依頼いただければ、破産手続等の法的整理手続の種類に応じて意思表示の相手方を選択し、内容証明郵便を利用する等、より確実な方法で相殺の意思表示を行うことができます。


 

(2)担保権を実行する

○破産手続開始決定があっても、抵当権や質権等を始めとする債権者の担保権は原則として制限されることなく行使することができます(破産手続や民事再生手続において債権者の担保権は別除権と呼ばれます)。

○たとえば、代金の完済まで所有権を留保する約定で商品を取引先に販売した後、代金回収前に買主が倒産した場合、売主は一種の担保権を有すると取り扱われます
具体的には、売主は売買契約を解除し、取引先の了解をとった上で商品を引き上げます。この時、取引先の了解をとらずに商品の引き上げを行うと窃盗罪などに問われるおそれがあるため、書面で買主の代表者か代理人である弁護士から了解をとることが重要です。
もっとも、上記の例で取引先がその商品を既に第三者に転売している場合、その第三者が商品の所有権を即時取得している可能性がありますし(この場合、売主は所有権を失っている可能性があります)、売主と買主の売買契約において、商品が第三者に転売されたときは所有権留保が解除されると定められている場合もありますので、この場合に商品の引き上げを行うかは慎重に検討する必要があります。

○債権者が抵当権を有する場合は、裁判所に対して、抵当権が設定された不動産の競売の申立てを行うことができます。申立てに際しては、抵当権の設定登記に関する登記簿謄本が必要となります(抵当権の存在を証明する確定判決でもよいですが、大抵は登記簿謄本で申立てを行います)。また、申立を行う裁判所は、対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所です。


 

(3)債権譲渡

取引先が売掛金を支払わないとしても、それまで何らかの事業を行ってきた以上、当該取引先が第三者に対して金銭債権を持っていることも十分に考えられます。
例えば、取引先が別の会社に対して売掛金を持っている場合です。その場合、取引先からその債権の譲渡を受け、あなたが当該債権を行使して第三者から弁済を受けることにより、債権の回収を図ることができます。

債権譲渡は、債権者と債務者が合意すれば原則として自由にできますが、債権譲渡を第三者に対抗するには、確定日付ある証書により、取引先から第三債務者に対して譲渡の事実を通知させる必要があります。内容証明には確定日付が付きますので、債権譲渡を受けたときは、取引先から第三債務者に対して内容証明郵便で債権譲渡の通知をさせましょう。

また、取引先の破綻直前に、取引先が破綻することを知って不当に低い対価で債権の譲渡を受けた場合などは、破産管財人や民事再生手続における監督委員等から否認権を行使され、債権譲渡前の状態に戻されてしまう可能性もあります。否認権行使の場面に当たるか否かは法律の要件に照らし合わせ、慎重な判断を行う必要がありますので、弁護士にご相談ください。


 

(4)自社製品・他社製品を回収する

所有権を留保して商品を販売した場合には、「(2)担保権を実行する」の箇所で記載した方法により自社製品を回収することができます。また、所有権留保の約定をしていない場合でも、売買契約上の解除事由が認められる場合は、売主が買主との売買契約を解除して自社製品を回収することができます。いずれの場合も、買主との間の売買契約を解除し、製品の所有権に基づいて回収を行うことになりますが、回収に際しては買主の承諾が必要になります。
(2)担保権を実行するへはこちら

また、他社の製品を取引先から譲り受けることにより、代物弁済として債権の回収を図ることもできます。この場合も取引先の同意書を取って回収を行う必要があります。
取引先の同意なく製品の回収を行った場合は、窃盗罪に問われる恐れがあります。ただし、特に他社製品の回収を行おうとする場合は、取引先は容易に同意書を交付しないかもしれません。その場合には、取引先に対し、「弁済するまでこの製品は預かっておく」と申し向け、預かり証を取引先に交付して製品を手元で保管する、という手段も考えられます。ただ、この方法をとる際は、取引先が後になって無理矢理商品を持ち去られたと主張する可能性もありますので、慎重に進める必要があります。ぜひ一度弁護士にご相談下さい。
 



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